マイナンバーカードを作らないデメリット、必要性はある?

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「マイナンバーの通知が手元に届いたけど、カードは作らない」

「マイナンバー通知を受取拒否した」

「マイナンバー通知の不在票が入ってたけど、受け取り期間に引き取りに行けなかった」

 

今回のマイナンバー通知について、異論反論が多数あり、受け取りを迷った方も多いのではないでしょうか?

 

受け取りはしたものの、マイナンバーカードは作りたくない、でも作らないと、あとで困るのかな?なんて、拒否したいけど、ちょっと不安、という方もまた多いですね。

今回は、「マイナンバーカードを作らない」場合に考えられるデメリット、マイナンバーカードの必要性などについて、ご紹介します。

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マイナンバーカードを作らない、という選択は間違い??

すでに個々のマイナンバーが割り振られ、写真のない「紙のマイナンバー通知」が届いていますね。

カードが必要な人は写真を準備して申請すると、写真入りの「マイナンバーカード」を発行してもらえます。

ただ、今のところ、それが何なのかも良くわからず、多くの国民も否定的な見解のマイナンバー。
申請すれば、写真入りのマイナンバーカードを作ることができて、それは強制ではなく、あくまでも任意とのこと。

作っても作らなくてもどっちでもいいマイナンバーカード。

写真入りのマイナンバーカードを作らないことで、デメリットがあるのか?

というのがまたひとつの不安ですよね。

今のところ、大きなデメリットというのは無いのでは、というのが専門家の方々のご意見のようです。

実際、写真入りのカードを作成しなくても、紙の通知カードに記載されているマイナンバーさえわかれば解決することがほとんどで、特に問題は無さそうです。

ひとまずマイナンバーが必要になることで、最も身近なところでは、

  • 社会保障関連の年金や健康保険、児童手当、介護保険、雇用保険などの給付手続き
  • 税金の申告、扶養控除申請の手続き
  • 災害での被災者債権支援金の給付手続き

などがあります。

ただ、カードを申請していないと受け取れないのかと言えば、番号がわかれば良いので、写真入りのマイナンバーカードが必ず必要というわけでもないのです。
ただし、写真の無い、紙の通知カードだけでは本人確認とならないので、別に本人確認書類が必要になりますね。

住基カードを身分証明のために持っているようなかたで、住基カードの期限が間もなく切れる方ならば、これはマイナンバーカードを作成するべきでしょう。(マイナンバーカードは即日発行ではなく、受け取りまでに時間がかかります。)

住基カードは平成27年12月以降、発行も更新もできませんので、マイナンバーカードを作るしか選択肢が無いのです。
ただし、すでに発行されている住基カードの期間満了までは利用可能となっていますので、やはりこれも慌てて作る必要はないわけです。

恐らく、スタート時点でのマイナンバーカードの大きな役割となるであろうここまでの内容では、マイナンバーカードを作らないこと=間違い、とまでは言えなさそうです。

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マイナンバー、銀行への通知が必要!?

マイナンバーカードを作成するか否かの判断をする上で、「銀行への通知」も気になるところです。

実は、平成28年1月以降、銀行や証券会社でもマイナンバーの掲示を求められるとのこと。

どういった時に求められるかというと、

【銀行・個人の場合】

  • 投資信託・公共債など証券取引全般
  • マル優・マル特
  • 財形貯蓄(年金・住宅)
  • 外国送金(支払い・受取)など
  • 信託取り引き(金銭信託など)

【証券会社の場合】

  • 証券取引に関する口座開設の申請・届け出
  • 証券取り引きに関する法定書類の作成・提供[/su_note]

こうした取り引きの際に、「個人番号カード」、もしくは「通知カードと本人確認書類」を持参するように求められることになるのだそうです。

全国銀行協会から発行されている「マイナンバー掲示のお願い」のリーフレットはこちら(PDF)

もう、こうなったら是が非でも提出しないとNGという感じがしますが、実は「法律上、告知義務は課されない」とし、『義務ではない』のだそうです。

ただ、それでも、銀行の窓口で実際に拒否した場合にすんなりと受け入れてもらえるのか、というのも気になるところですよね。

いずれにせよ、番号掲示が義務では無いとのことですし、やはりここでも通知カードと身分証明でことは足りるようなので、マイナンバーカードを作らなくてはならないということには結びつかないようですね。

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マイナンバーカードの手数料は?

今のところ、マイナンバーカードを申請する必要性というのはあまり無さそうですが、手数料もちょっと気になります。

個人番号カードを作成する交付手数料は、「当面の間、無料」との表現が使われています。

いつか必ず作らなくちゃいけないなら、手数料がかからないうちに作成しておきたいですよね。

ただ現状ではなんともいえませんが、後々発行が有料となる場合には、事前に通達があるでしょうから、その時点で作成するかどうか再び考えても遅くはないのではないでしょうか。

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マイナンバーカードを作らないデメリット、他にある?

マイナンバーカードが無くても、社会保障等の受給にも支障が無さそうだとすれば、他にカードを持たないことへのデメリットはないのでしょうか?

現在、マイナンバーカード周知にあたって、マイナンバーカードを利用した「コンビニでの住民票等の証明書発行」という便利なサービスをアピールしていますが、今のところ、まだごく限られた市区町村のみでしか行われておらず、「順次拡大中」とのこと。

2015年12月現在、東京でも、

港区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、足立区、葛飾区、三鷹市、町田市、小金井市

この7区、3市のみです。

コンビニで早朝や深夜、役所の休日でも住民票などが取得できたら確かに便利ですが、これまで通り、役所では取得できますので、コンビニ受け取りが出来ないから非常に不便、というほどのことも無さそうです。

いつになるかわかりませんが、このコンビニ交付が実際に全国で導入されるようになれば、市区町村によっては手数料が安くなったりなどのメリットもあるようですので、こうした点では個人番号カードを作るメリットが少しは出てくるかもしれません。

が、今のところ、やはりマイナンバーカードを作らないことによる大きなデメリットというのはあまり無さそうですね。

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まとめ

今回、マイナンバーカードを作らない場合のデメリットを考えてみましたが、今のところそれほど緊急的にカードの作成を急ぐ必要は無さそうですが、いかがでしょうか?

これだけたくさんの税金をかけて配布されたマイナンバーが、今後どのように活用され、国民生活に浸透していくのか、まだまだ不安の残るところですね。

 

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