2020(令和2)年分の確定申告から、青色申告特別控除が改正により、65万円が55万円に変わります。10万円の違い、けっこう大きいですよね。
が、引き続き65万円の特別控除が受けらるようにする方法もあります。
青色申告で引き続き65万円の控除を受けるためには何が必要になるのか、調べてもなかなかわかりにくく、複雑だったので、こちらで分かりやすく整理しました。備忘録として記録しておきます。ご参考にどうぞ。
青色申告特別控除の55万円を65万円にするには
2020年分の確定申告から変更となる青色申告特別控除の55万円を今とおなじ65万円にするためには、電子申告が必要となります。
それにはふたつの方法があり、
- e-Taxによる電子申告
- 電子帳簿保存
のいずれかになります。
いずれかを選択して申告すれば、65万円の青色申告特別控除が受けられますが、どちらも選択しない場合は、55万円となります。
改正の詳細はこちら※
(※青色申告特別控除額 が変わります!! 基礎控除額 – 国税庁)
青色申告 65万 2020年からマイナンバーカード必須?
青色申告特別控除を65万円にするための「e-Tax」もしくは「電子帳簿保存」、この方法でマイナンバーカードが必須かというと、必ずしもそうではありません。
では、このふたつの申告方法、それぞれどういった内容なのか、マイナンバーカードが無くてもOKな方法、見てみましょう。
e-Taxによる電子申告
e-Taxによる確定申告では、これまでマイナンバーカードが必須でしたが、マイナンバーカードがなくても申告可能となっています。
マイナンバーカード不要のe-Tax ID・パスワード方式
e-Tax ID・パスワード方式であれば、マイナンバーカードがなくてもOKです。
- 税務署へe-Tax開始届け出書を提出
- 職員対面で本人確認(運転免許証などの本人確認書類必須)
- e-TaxのID・パスワード受領
- ID・パスワードを使用して申告
といった手順でマイナンバーカードやカードリーダーなどがなくてもe-Taxによる確定申告が可能となります。
ただし、こちらの方法は、マイナンバーカードやICカードリーダーが普及するまでの暫定的な対応とのこと。
ひとまず、慌ててICカードリーダーを購入したり、マイナンバーカードを作成しなくても大丈夫ということですね。
e-Tax マイナンバーカード方式
e-Taxのマイナンバーカード方式では、税務署への届け出が不要ですので、マイナンバーカードをすでに持っているのであれば、こちらの方法が簡単です。
こちらの申告では、マイナンバーカードが必須。ICカードリーダーやスマホのアプリなどでマイナンバーカードを読み取って申告する方法。
ICカードリーダーや、対応スマホとアプリのインストールなどが必要です。
これまで、ICカードリーダーを購入する負担などがあり、導入を見送っていた方もいるのではないでしょうか。
ですが、現在は、ICカード読み取り対応のスマートフォンで読み取ることもできるようになっています。Android、iphone(ios13以降)で対応しています。
ちなみにICカードリーダーは2000円~3000円から入手できます。
マイナンバーカード不要の電子帳簿保存
この電子帳簿保存は、文字通り帳簿を電子データのまま保存する制度。
電子帳簿では、仕訳帳、総勘定元帳について、電磁的記録による備え付けと保存が必要です。
こちらは、電子帳簿を備え付ける日の3ヶ月前までにこの制度を利用する旨の申請書を税務署に届ける必要があります。
この電子帳簿保存を利用するには、電子帳簿保存に対応した会計ソフトの利用が必要です。
例えば、弥生会計ソフトは対応していますが、弥生オンラインでは現在のところ非対応です。
ただしこの方法は、暫定的な対応とのことで、国税庁ではマイナンバーカードを準備してe-Taxによる申告を推奨しているようです。
私の場合は、電子帳簿保存を検討してみましたが、弥生オンラインを利用していてこれが残念ながら電子帳簿非対応。会計ソフトを変更するよりは、別の方法を利用することにしました。弥生オンラインが今後電子帳簿保存の対応となるかどうかはわかりませんが、電子帳簿保存を希望する場合は、まず会計ソフトの対応非対応を確認しておくのがベストです。
電子保存にすれば、ペーパーレスで保存がOKというメリットがありますね。
いずれ、e-Taxもしくは電子帳簿保存、いずれかの方法で申告をすれば、これまで通り青色申告の特別控除が65万円となり、どちらもしなければ55万円となります。
マイナンバーカードを作るには
マイナンバーカードを作成するには、不備の無い申請でも約1ヶ月かかります。申請は早めにしておくのが得策です。マイナンバーカードの発行は無料です。
マイナンバーカードは、手元にあるマイナンバーの「通知カード」と、それと一体になっている「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」があれば、役所の窓口のほか、PCやスマホからのオンライン申請も可能です。
役所なら窓口で写真を無料で撮影してくれますし、スマホ申請ならスマホで撮影した顔写真でもOKです。
マイナンバーカード申請についてはこちら※
(※マイナンバーカード総合サイト/地方公共団体情報システム機構の公式ページ)
2020年から青色申告の特別控除が65万から55万に
2020年(令和2年)分の確定申告から、青色申告の65万円控除が55万円になります。
その一方で、基礎控除がこれまで一律38万円だったのが、合計所得金額2,400万円以下の場合は、48万円となります。
ということは、トータルすると控除はプラスマイナスゼロということになります。
ですが、ここまでご紹介したe-Taxや電子帳簿保存による申告を行う場合は、青色申告の特別控除が55万円ではなく65万円となるので、減税につながります。
青色申告で65万円の特別控除を引き続き受けたければ、いずれかの方法を早めに検討しておきたいですね。
まとめ
青色申告をすると青色申告特別控除65万円が受けられるのが魅力ですが、改正により10万円引き下げとなり、55万円に。ですが、電子申請の制度を活用することで、引き続き65万円の控除が受けられます。
この特別控除を受けたい場合、マイナンバーカードが必須かというと、そんなことはありません。
マイナンバーカードが無い場合でも、
- e-TaxのID・パスワード方式
- 電子帳簿保存
のいずれかを利用すれば、マイナンバーカード無くても青色申告特別控除65万円となります。いずれも税務署への事前申告が必要となるのですが、マイナンバーやICカードリーダーなどの準備は不要となります。
ただ、いずれも暫定的な対応のようなので、いずれはマイナンバーカードを作成する必要が出てきそうです。
マイナンバーカードを作成するには1ヶ月ほどかかるので、申請する場合は早めに行いましょう。申請は無料で、役所など窓口へ行かなくても、スマホで写真撮影して、スマホからの申請といった方法などもあります。
なお、マイナンバーカードをすでに所持していれば、税務署への申請は不要で電子申告できますが、ICカードリーダーや対応スマホ等が必要となります。
青色申告をしてるなら、最大限の控除を受けられるよう、いずれかの方法でしっかり準備しておきたいですね。
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